社会保険の適用拡大の対象について

2022年10月から国民年金法等が改正され、短時間労働者の社会保険加入要件の適用範囲が拡大されました。
派遣労働者やパート・アルバイトを雇用している事業主様はご注意ください。

短時間労働者は、これまでは従業員数500人超の事業所に対して社会保険の適用義務がありましたが、
その範囲が段階的に拡大され、2022年10月から従業員数100人超、2024年10月からは50人超の事業所に適用されます。

以下の4つの要件をすべて満たす方については社会保険加入となります。
経営者の皆様は今一度ご確認をお願いします。

①週の所定労働時間が20時間以上
所定労働時間が20時間以上ある方は加入対象となります。
雇用契約などで定められた労働時間となり、残業時間は含まれません。

②賃金月額8.8万円以上
基本給や諸手当など、雇用契約であらかじめ定められた賃金が月額88,000円(年106万円)以上の場合は対象です。
正社員の賃金月額の算定と違い、
残業代や賞与、臨時で支払われる賃金や、通勤手当、家族手当などは含まれませんので、注意が必要です。

③雇用期間が2か月以上見込まれること
最も大きな改正点です。
雇用契約期間が2か月以上ある方、
最初の契約期間が2か月未満であっても2か月を超えることが見込まれる方も社会保険加入対象者となります。
雇用契約で「更新される」「更新の可能性あり」などが明示されている場合は加入対象者となるので注意が必要です。

④学生でない
昼間学生は社会保険の適用者には該当しません。
ただし、夜間や、通信、定時制の学生は適用されるのでご注意ください。