横浜BAYTIPS社労士事務所を通して
労働保険事務組合に加入できます

労働保険事務組合とは、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行する厚生労働省の認可を受けた団体です。
横浜BAYTIPS社労士事務所はSR神奈川労働保険事務組合の会員です。
弊所を通し労働保険事務組合に加入できます。

委託できる事務の範囲
(1) 保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届の提出等に関する事務
(2) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(3) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(4) 労働保険料の概算保険料、確定保険料その他労働保険料などの申告および納付などの事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
ただし、労災保険および雇用保険の保険給付の請求等に関する事務は、除かれます。

委託するメリット

事業主の労災加入ができる

労災保険は事業主等は保険の対象になっていません。
中小企業の事業主が自ら現場で働いていて災害に見舞われた場合、労災保険の恩恵を受けれませんが、労働保険事務組合へ労働保険事務を委託することにより事業主も労災保険の恩恵を受けることができます。
特別加入するには社労士事務所を通じてしか加入することはできません。

労働保険料を年3回分割納付

労災・雇用保険の労働保険料は、事業主が年1回の年度更新の申請により原則として一年度分を一括で納付します。
※当年の見込分が一定以上(概算保険料の額が一般事業の場合で40万円以上)の場合、年3回の分割納付を選択できます。
労働保険事務組合に委託した場合は、概算保険料の額にかかわらず年3回の分割納付が可能となります。

労災保険とは労働者災害補償保険法により、労働者の業務上の事由または通勤による負傷、疾病、障害、死亡に対して必要な給付を行うものです。事業主等で特別加入するには社労士事務所を通じてしか加入することはできません。
ご検討の方はお気軽に弊所までご相談ください。