年金事務所・労働基準監督署の調査対応をサポートします

年金調査・監督署調査があった時はご連絡ください

年金事務所や労働基準監督署は、会社に法令違反がないか確認するため定期的に調査をします。
会社の法令遵守が求められる中、調査による是正勧告は、社内外からの信用等、会社に与える影響は大きいです。

法令違反は、書類送検という司法処分に発展する場合もあり、当然軽視することはできません。
また年金事務所の調査により、遡っての保険料納付となった場合や、
監督署調査による未払残業の支給となった場合の金額は大規模となります。

いつ調査が入ったとしても問題がないような会社の体制を整えていることが一番重要です。
調査が行われる事になった場合には、ご依頼があれば事前対策、調査時の立会、指導・勧告を受けた場合の対応までサポート・アドバイスします

事前連絡
調査が入る前には調査目的と会社が用意する帳簿や書類が記載された書面が会社に届きます。
予告なしに調査が入る事もあります。
調査日の変更も可能ですが、労働基準監督署は事業所への臨検の権限があり、調査を拒んだり、尋問に応えなかった場合には罰金に処せられることもあるので理由なく断ることはいけません。
近年、社会保険の適用事業所となっていない事業所へも調査が入ることもできるようになりました。
年金事務所の調査の目的は、社会保険の未加入がいないか、社会保険加入日が適正かどうか、給与改定等で標準報酬が正しく決定されているかどうかです。

年金調査
未加入者が見つかった場合、2年間遡求して保険料が請求される可能性があります。
月に15万円の給与をもらうパートが、保険料2年間分の納付を指摘されると、会社負担と本人負担分で1か月約45000円、24か月分で約108万円の請求額となります。
同様のパートが10人いれば、108万円×10人=1080万円という莫大な金額となってしまいます。

社会保険の未加入会社への調査も近年行われることになったいます。
年金事務所は、国税庁の納税情報に基づき、社会保険未加入事業所を把握しています。
社長のみの会社だとしても加入を逃れることはできません。

いざ調査が入ったときに対応にお困りの場合、弊所にご相談をお願いします

労働基準監督署の調査
調査の中身は労働基準法の違反がないかです。
調査が入る場合には以下のケースがあります。

定期監督
毎年度実施。計画的に呼び出しか訪問により法令の遵守状況を調べます。

申告監督
労働者から事業所の法令違反について申告があった場合に行われます。

災害時監督
労働災害が発生したときに、災害時の状況とと再発防止のために行われます。。

再監督
過去に是正勧告を行った事業所の改善状況の確認を行います。
改善がなされていない場合、刑事事件に発展する場合があります。

いずれも、労働時間、休日深夜労働、給与計算が労働基準関係法令に違反していないか確認されます。
健康診断の適正な実施、義務付けられている労使協定・就業規則が提出されいるかなども確認がなされます。

横浜BAYTIPS社労士事務所では、調査による対応にお困りの経営者様に代わって、調査時の立会、指導・勧告を受けた場合の対応までサポートを致します。

お気軽にお問い合わせください。

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