19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について通達が発出されました新着!!
2025年8月29日
厚生労働省から、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)ほか」通達が発出されました 社会保険のお手続きでお困りの会社はお気軽にお問い合わせください。
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