経営者も労災保険に加入できます
労災保険は「労働者災害補償保険」の略です。
つまり労働者(従業員)の業務災害を補償する公的な保険となりますので、
経営者は対象から外れることになります。
ただし社会保険労務士を通じて特別加入することで、
労災保険の対象とすることが可能なのをご存知でしょうか。
詳しく説明していきます。
病気やケガをした場合に備えて会社が加入する保険以下となります。
・健康保険=業務外の傷病が対象
・労災保険=業務上(通勤災害)の傷病が対象
健康保険は業務外が対象となりますので、業務中の傷病などは労災保険を利用することになります。
つまり
経営者などが業務上でケガや病気になったときの保障はないのです。
労災保険は、労働者の保険・健康保険は業務外を保証・・・だからです。
経営者が万が一業務中にケガをした場合には多大な費用がかかってしまう恐れがあります。
そこで労災保険には「特別加入」という制度があります。
労働者ではない経営者も、労災保険に「特別に加入」することによって労災保険加入することができるのです。
経営者も労働者と同様に業務をしているのであれば「労災保険特別加入」制度をぜひ活用することをおすすめします!
【加入要件】
〇中小企業の事業主で労働保険事務処理を労働保険事務組合に委託している者
※労働保険事務組合とは、事業主が行うべき労働保険の事務処理をすることについて
厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体
〇中小企業の事業主の家族従事者や法人企業の場合の代表権をもたない役員など
【加入条件】
〇その企業で、労災保険の保険関係が成立していること
〇中小企業であること(人数規模は以下の通り)
従業員数
・金融業、保険業、不動産業、小売業常時(50人以下)
・卸売業、サービス業( 常時100人以下)
・常時300人以下の上記以外の事業
※労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、
事業主の事務作業の軽減にもなります。
また委託すると労働保険料の金額を問わず分割納付することもできます。
【委託できる事務は次のとおり】
(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
【中小事業主等の特別加入保険料は】
労災保険特別加入保険料=保険料算定基礎額×労災保険率
保険料算定基礎額は、給付基礎日額×365日で計算します。
また給付基礎日額とは、実際の労災保険の1日の給付額を計算する基礎額のことです。
中小事業主等は従業員ではないので、1日当たりの給付額は、
事業主が20,000円~3,500円の範囲で申請することで決定します。
この1日当たりの額を365日で年間算定基礎額を計算し保険率をかけて保険料を計算します。
補償の範囲
〇療養(補償)給付・・・労災事故による治療費
〇休業(補償)給付・・・労災事故による休業補償
〇障害(補償)給付・・・後遺障害への補償
〇遺族(補償)給付・・・死亡に対する遺族給付
労災事故による病気や怪我の医療費や、労災事故によって休業した期間の休業補償がなされます。
労災保険がなければ健康保険証は使用できないので、経営者は医療費を全額負担することになります。
労災事故が原因の病気や怪我によって障害が残った場合には、障害保証も支給されます。
万が一死亡した場合には遺族給付もあります。
※休業補償給付額は、特別加入の申請の時に決定した給付基礎日額の8割
※年度の途中で保険料を変更はできません
横浜BAYTIPS社労士事務所では、この特別加入も取り扱ってります。
横浜BAYTIPS社労士事務所を通して労働保険事務組合に加入できます
ご検討されている経営者様は、お気軽に弊所へご相談くださいませ。