高年齢雇用継続給付申請代行
OLDER WORKERS
高年齢雇用継続給付申請代行
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高年齢雇用継続給付のお手続きを一括して代行します
高年齢雇用継続給付とは、再雇用された60歳以上の高齢労働者を対象に、雇用保険から給付金を受給できる制度です。
老齢厚生年金支給が60歳から65歳に引き上げられることにより65歳までの5年間の所得低下問題をうけ「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が施行され、高齢者も継続して働ける環境が整いましたが、賃金の低下は避けられません。
そこで雇用保険に5年以上加入している高齢者の賃金が、一定の率で低下した場合には雇用継続給付金が支給されることとなっています。
長年の経験をもつ高齢者を継続雇用することは会社にとっては有益です。
賃金低下に伴う退職を避けることができますので会社にもメリットとなります。
ただし、高年齢雇用継続給付は最大5年間2か月ごとに申請書を作成して提出しますので、会社のご担当者にかかる負担は大きくなります。
ぜひ、当事務所にアウトソーシングしてみませんか。ご検討ください。
高年齢雇用継続給付の給付額
支給される高年齢雇用継続給付の支給額の計算方法は複雑ですが、大まかな目安として支払われた給与額の15%で計算されているます。
支給単位期間に支払われた賃金額 | 給付額 |
みなし賃金日額×30日の61%未満 | 実際に支給された賃金×15% |
みなし賃金日額×30日の61%以上-75%未満 | 実際に支給された賃金×15%から逓減された率 |
みなし賃金日額×30日の75%以上 | 不支給 |
支給される期間は60歳になった月から、65歳になる月までです。
ただし、60歳になった時点で雇用保険に加入5年未満だった場合は対象外ですが、加入5年になった時点で受給が可能です。
高年齢雇用継続給付で必要になるお手続き
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 |
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 |
高年齢雇用継続給付支給申請書 (最大5年間2か月ごとに申請書を提出) |
※初回の申請期限日は初日から4ヶ月以内となります
※特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受けている方が、高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止される場合があります。
支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に当たる額です。
対象期間中は手続き顧問契約をお願いしています
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