育児介護休業規程の見直しが義務化されます!

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、

個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。就業規則改定の必要があります。

お気軽にご相談ください。

︎令和7(2025)年4月1日から施行

子の看護休暇の見直し ~就業規則見直し義務~

改正内容施行前施行後
対象となる子の範囲の拡大小学校就学の始期に達するまで小学校3年生修了まで
取得事由の拡大①病気・けが
②予防接種・健康診断
①病気・けが
②予防接種・健康診断
③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園(入学)式、卒園式
労使協定による継続
雇用期間6か月未満
除外規定の廃止
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃
名称変更子の看護休暇子の看護等休暇

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 ~就業規則見直し義務~

改正内容施行前施行後
請求可能となる労働者の
範囲の拡大
3歳未満の子を養育する労働者小学校就学前の子を養育する労働者

短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 ~選択する場合は就業規則等の見直し~

※ 短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる
  場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。

改正内容施行前施行後
代替措置(※)のメニューを追加〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
③テレワーク

育児のためのテレワーク導入

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

育児休業取得状況の公表義務適用拡大

改正内容施行前施行後
公表義務の対象となる企業の拡大従業員数1,000人超の企業従業員数300人超の企業

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

改正内容施行前施行後
労使協定による継続雇用期間
6か月未満除外規定の廃止
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃

介護離職防止のための雇用環境整備~義務~

介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません

  • ① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
  • ② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
  • ③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
  • ④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

※ ⅰ介護休暇に関する制度、ⅱ所定外労働の制限に関する制度、ⅲ 時間外労働の制限に関する制度、  
  ⅳ 深夜業の制限に関する制度、ⅴ介護のための所定労働時間の短縮等の措置

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等~義務~

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業
の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。 
※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

介護のためのテレワーク導入

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力
義務化されます。

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主
は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。